独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十八条
(資本金の減少の報告)
平成十五年農林水産省令第百七号
信用基金は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。
(資本金の減少の報告)
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第百七号)
第18条 (資本金の減少の報告)
信用基金は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。