独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第七条

(年度計画の作成及び変更に係る事項)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号

協会に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 協会は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

第7条

(年度計画の作成及び変更に係る事項)

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)

第7条 (年度計画の作成及び変更に係る事項)

協会に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 協会は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。