独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第九条

(会計の原則)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号

協会の会計については、この命令の定めるところにより、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条並びに第十六条第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第9条

(会計の原則)

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)

第9条 (会計の原則)

協会の会計については、この命令の定めるところにより、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第13条並びに第16条第3項第2号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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