独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第五条

(中期計画の認可の申請)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号

協会は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(協会の最初の事業年度の属する中期計画については、協会の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

2 協会は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

第5条

(中期計画の認可の申請)

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)

第5条 (中期計画の認可の申請)

協会は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(協会の最初の事業年度の属する中期計画については、協会の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

2 協会は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

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