独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第六条

(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号

協会に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担、中期目標期間終了時の積立金の使途その他協会の業務の運営に関し必要な事項とする。

2 協会の成立後最初の中期計画については、前項中「中期目標期間終了時の積立金」とあるのは、「協会法附則第二条第八項の規定により整理された積立金」とする。

第6条

(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)

第6条 (中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

協会に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担、中期目標期間終了時の積立金の使途その他協会の業務の運営に関し必要な事項とする。

2 協会の成立後最初の中期計画については、前項中「中期目標期間終了時の積立金」とあるのは、「協会法附則第2条第8項の規定により整理された積立金」とする。

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