独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十条

(償却資産の指定等)

平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号

内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第10条

(償却資産の指定等)

独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成十五年内閣府・農林水産省令第十二号)

第10条 (償却資産の指定等)

内閣総理大臣(貸付業務等に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣)は、協会が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。