国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第一条

(業務方法書の記載事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第二号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同条第三項及び第四項に規定する業務に関する事項 二 業務委託の基準 三 競争入札その他契約に関する基本的事項 四 その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項

第1条

(業務方法書の記載事項)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)

第1条 (業務方法書の記載事項)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第192号。以下「研究機構法」という。)第14条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同条第3項及び第4項に規定する業務に関する事項 二 業務委託の基準 三 競争入札その他契約に関する基本的事項 四 その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項

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