国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第二条

(中長期計画の認可の申請)

平成十五年財務省・農林水産省令第二号

研究機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2 研究機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの農林水産大臣 二 研究機構法第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項農林水産大臣及び財務大臣 三 研究機構法第十五条第三号及び第四号に掲げる業務であって、酒類製造業、酒類販売業、たばこ製造業及びたばこ販売業に係るものに関する事項財務大臣

第2条

(中長期計画の認可の申請)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)

第2条 (中長期計画の認可の申請)

研究機構は、通則法第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2 研究機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの農林水産大臣 二 研究機構法第15条第3号及び第4号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項農林水産大臣及び財務大臣 三 研究機構法第15条第3号及び第4号に掲げる業務であって、酒類製造業、酒類販売業、たばこ製造業及びたばこ販売業に係るものに関する事項財務大臣

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