国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第五条
(業務実績等報告書)
平成十五年財務省・農林水産省令第二号
研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2 研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。