国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第六条

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

平成十五年財務省・農林水産省令第二号

研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる業務の実績について研究機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第6条

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)

第6条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

研究機構に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 通則法第35条の6第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる業務の実績について研究機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 研究機構に係る通則法第35条の6第4項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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