国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第四条
(年度計画に定めるべき事項等)
平成十五年財務省・農林水産省令第二号
年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 研究機構は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(年度計画に定めるべき事項等)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)
第4条 (年度計画に定めるべき事項等)
年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 研究機構は、通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。