独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第七条

(業務実績等報告書)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号

信用基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、信用基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、信用基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 信用基金に係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第7条

(業務実績等報告書)

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)

第7条 (業務実績等報告書)

信用基金に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、信用基金は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、信用基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 信用基金に係る通則法第32条第2項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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