独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第三条

(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号

信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務並びに暫定措置法第六条第一項に規定する業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項 二 法第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を含む。)及び法第十二条第三項に規定する業務に関する事項 三 法第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務に関する事項 四 業務委託の基準 五 競争入札その他契約に関する基本的事項 六 その他業務の執行に関して必要な事項

第3条

(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)

第3条 (農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)

信用基金が行う法第12条第1項及び第3項に規定する業務並びに暫定措置法第6条第1項に規定する業務に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に関する事項 二 法第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務(暫定措置法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる業務を含む。)及び法第12条第3項に規定する業務に関する事項 三 法第12条第1項第7号から第10号までに掲げる業務に関する事項 四 業務委託の基準 五 競争入札その他契約に関する基本的事項 六 その他業務の執行に関して必要な事項

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