独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第二条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号

信用基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣(第五号及び第六号に掲げる法令にあっては、農林水産大臣)に提出する書類とする。 一 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。) 二 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) 三 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。) 四 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) 五 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) 六 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

第2条

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)

第2条 (監事の調査の対象となる書類)

信用基金に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣(第5号及び第6号に掲げる法令にあっては、農林水産大臣)に提出する書類とする。 一 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号。以下「法」という。) 二 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号) 三 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第51号。以下「暫定措置法」という。) 四 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号) 五 農業保険法(昭和二十二年法律第185号) 六 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)

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