独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第五条

(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号

信用基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 積立金の処分に関する事項 四 その他中期目標を達成するために必要な事項

第5条

(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)

第5条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

信用基金に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 積立金の処分に関する事項 四 その他中期目標を達成するために必要な事項

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