独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第六条
(年度計画に定めるべき事項等)
平成十五年財務省・農林水産省令第四号
年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 信用基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(年度計画に定めるべき事項等)
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)
第6条 (年度計画に定めるべき事項等)
年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2 信用基金は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。