独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第十条
(管理又は監督の地位)
平成十五年財務省・農林水産省令第四号
信用基金に係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣及び財務大臣が定めるものとする。
(管理又は監督の地位)
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文・目次(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)
第10条 (管理又は監督の地位)
信用基金に係る通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣及び財務大臣が定めるものとする。