経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条

(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年経済産業省令第八号

法第七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている書面等であって原本を交付する必要があると行政機関等が認めるものを交付する場合 三 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合

第9条

(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年経済産業省令第八号)

第9条 (処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

法第7条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている書面等であって原本を交付する必要があると行政機関等が認めるものを交付する場合 三 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合

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