経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第十一条

(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

平成十五年経済産業省令第三十九号

地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。 一 当該特定施設の仕様 二 当該特定施設の保安検査の期間 三 当該特定施設の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料 四 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)であるもの以外の場合に限る。)

2 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。

第11条

(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の全文・目次(平成十五年経済産業省令第三十九号)

第11条 (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第35条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)第79条第2項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号)第34条第2項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第4条第1項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。 一 当該特定施設の仕様 二 当該特定施設の保安検査の期間 三 当該特定施設の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料 四 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)であるもの以外の場合に限る。)

2 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第4条第10項の同意をするものとする。

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