経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第十六条

(小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)

平成十五年経済産業省令第三十九号

地方公共団体が、競輪場(自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第五項の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法第五条第一項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第十五条に規定する基準を満たしたものとみなす。 一 当該小規模場外車券発売施設の規模の上限 二 当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

第16条

(小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の全文・目次(平成十五年経済産業省令第三十九号)

第16条 (小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)

地方公共団体が、競輪場(自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第4条第5項の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法第5条第1項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第97号)第15条に規定する基準を満たしたものとみなす。 一 当該小規模場外車券発売施設の規模の上限 二 当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

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