国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年経済産業省令第百二十号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号。以下「令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年経済産業省令第百二十号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第145号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第364号。以下「令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。

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