国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条
(中長期計画の認可の申請)
平成十五年経済産業省令第百二十号
機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画(以下この条、第七条、第八条及び第九条において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中長期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。