国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第六条

(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成十五年経済産業省令第百二十号

機構が行う業務に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 機構法第十九条第一項に規定する積立金の使途

第6条

(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年経済産業省令第百二十号)

第6条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

機構が行う業務に係る通則法第35条の5第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 機構法第19条第1項に規定する積立金の使途

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