国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年経済産業省令第百二十号

経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第13条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年経済産業省令第百二十号)

第13条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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