独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号

経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号)

第9条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。