独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第11条

(財務諸表の閲覧期間)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号)

第11条 (財務諸表の閲覧期間)

機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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