独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号)
第13条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。