独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条の四

(催告の方法)

平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号

通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 四 当該払戻しを行う予定時期 五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

第12条の4

(催告の方法)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号)

第12条の4 (催告の方法)

通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨 三 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 四 当該払戻しを行う予定時期 五 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。