独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条

(年度計画の記載事項等)

平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

第4条

(年度計画の記載事項等)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年厚生労働省・経済産業省令第三号)

第4条 (年度計画の記載事項等)

機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣(情報関連人材育成推進業務に係る事項については、経済産業大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

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