エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 第三条
(定期報告)
平成十五年国土交通省令第十五号
法第七十五条第五項又は法第七十五条の二第三項の規定により報告をしようとする者は、当該建築物について法第七十五条第一項前段又は法第七十五条の二第一項前段の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して三年ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最終年度内に、別記第三号様式による報告書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
(定期報告)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第十五号)
第3条 (定期報告)
法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定により報告をしようとする者は、当該建築物について法第75条第1項前段又は法第75条の2第1項前段の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して三年ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最終年度内に、別記第3号様式による報告書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。