エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 第二条

(第二種特定建築物に係る届出)

平成十五年国土交通省令第十五号

法第七十五条の二第一項前段の規定により届出をしようとする第二種特定建築主は、同項に規定する行為の着手の予定の日の二十一日前までに(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条に規定する特定建築行為をしようとする場合において、当該特定建築行為に係る建築物が同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされたものであるときは、当該施行の日の前日までに)、別記第一号様式による届出書正副二通に、それぞれ前条第一項各号に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種特定建築主等」とあるのは、「第二種特定建築主」と読み替えるものとする。

第2条

(第二種特定建築物に係る届出)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第十五号)

第2条 (第二種特定建築物に係る届出)

法第75条の2第1項前段の規定により届出をしようとする第二種特定建築主は、同項に規定する行為の着手の予定の日の二十一日前までに(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条に規定する特定建築行為をしようとする場合において、当該特定建築行為に係る建築物が同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までに建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされたものであるときは、当該施行の日の前日までに)、別記第1号様式による届出書正副二通に、それぞれ前条第1項各号に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種特定建築主等」とあるのは、「第二種特定建築主」と読み替えるものとする。

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