エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 第四条

平成十五年国土交通省令第十五号

住宅以外の用途に供する建築物の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書の様式については、この省令第二条による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一号様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

第4条

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第十五号)

第4条

住宅以外の用途に供する建築物の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第1条第1項及び第2条第1項の届出書の様式については、この省令第2条による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第1号様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

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