国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条

(情報通信技術による手数料の納付)

平成十五年国土交通省令第二十五号

法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

第5条

(情報通信技術による手数料の納付)

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国土交通省令第二十五号)

第5条 (情報通信技術による手数料の納付)

法第6条第5項に規定する主務省令で定める方法は、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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