国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(電子情報処理組織による申請等)

平成十五年国土交通省令第二十五号

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書

4 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。

5 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号並びに生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体認証符号等を使用しなければならない。

6 申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、第二項の規定により入力しなければならない事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。 一 申請等を行う者に係る第三項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。 二 電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。 三 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第十二号)第二百二十三条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。 四 法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、申請等が行われるべき行政機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。

第4条

(電子情報処理組織による申請等)

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国土交通省令第二十五号)

第4条 (電子情報処理組織による申請等)

法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書 三 前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書

4 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第1項の電子計算機から入力しなければならない。

5 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号並びに生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第1項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体認証符号等を使用しなければならない。

6 申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、第2項の規定により入力しなければならない事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要しない。 一 申請等を行う者に係る第3項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。 二 電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。 三 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第12号)第223条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。 四 法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、申請等が行われるべき行政機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。

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