独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年国土交通省令第百二号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。) 二 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。) 三 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号) 四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号) 五 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号) 六 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。) 二 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第136号。以下「債務等処理法」という。) 三 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号) 四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第59号) 五 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第40号) 六 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)

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