独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十一条

(未収貸付料予定額等)

平成十五年国土交通省令第百二号

建設勘定において、令第七条第一項第一号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第二号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

2 前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

3 第一項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第一項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。

第11条

(未収貸付料予定額等)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)

第11条 (未収貸付料予定額等)

建設勘定において、令第7条第1項第1号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第2号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

2 前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

3 第1項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第1項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。

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