独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十一条の三
(建設勘定受入金及び地域公共交通等勘定繰入金)
平成十五年国土交通省令第百二号
法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「地域公共交通等勘定」という。)において、同条第七項の規定により建設勘定から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に建設勘定受入金の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するとともに、建設勘定において、貸借対照表の資産の部に地域公共交通等勘定繰入金の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。
2 法第十七条第八項の規定により地域公共交通等勘定から建設勘定に繰入れを行った場合には、地域公共交通等勘定において、当該繰入金の額に相当する金額を建設勘定受入金に計上した金額から減額するとともに、建設勘定において、当該繰入金の額に相当する金額を地域公共交通等勘定繰入金に計上した金額から減額するものとする。
3 前項の場合において、株式の処分により生じた収入の額が当該株式の帳簿価額を下回り、その差額を地域公共交通等勘定の損益計算書の費用に計上するときは、同勘定において、当該差額に相当する金額を建設勘定受入金に計上した金額から減額し、その額と同額を建設勘定受入金減額益として損益計算書の収益に計上するとともに、建設勘定において、当該差額に相当する金額を地域公共交通等勘定繰入金に計上した金額から減額し、その額と同額を地域公共交通等勘定繰入金減額損として損益計算書の費用に計上するものとする。