独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十一条の二

(退職給付引当金見返)

平成十五年国土交通省令第百二号

建設勘定においては、退職給付引当金に係る会計処理のため、貸借対照表の資産の部に退職給付引当金見返の勘定科目を設けて計算するものとする。

2 前項の計算は、毎事業年度、当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金見返の額に第一号及び第二号に掲げる額の合計額を加えた額を退職給付引当金見返として貸借対照表の資産の部に計上するものとする。 一 当該事業年度末における退職給付引当金の額から当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金の額を減じて得た額 二 当該事業年度において支給された退職給付の額から当該事業年度における退職給付費用として配賦された額を減じて得た額

第11条の2

(退職給付引当金見返)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)

第11条の2 (退職給付引当金見返)

建設勘定においては、退職給付引当金に係る会計処理のため、貸借対照表の資産の部に退職給付引当金見返の勘定科目を設けて計算するものとする。

2 前項の計算は、毎事業年度、当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金見返の額に第1号及び第2号に掲げる額の合計額を加えた額を退職給付引当金見返として貸借対照表の資産の部に計上するものとする。 一 当該事業年度末における退職給付引当金の額から当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金の額を減じて得た額 二 当該事業年度において支給された退職給付の額から当該事業年度における退職給付費用として配賦された額を減じて得た額

第11条の2(退職給付引当金見返) | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ