独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十一条の四
(積立金の記載)
平成十五年国土交通省令第百二号
第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第二項の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第四十四条第一項の規定による積立金と区分して計上するものとする。
(積立金の記載)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)
第11条の4 (積立金の記載)
第9条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定において、法第18条第2項の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第44条第1項の規定による積立金と区分して計上するものとする。