独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十二条の三

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年国土交通省令第百二号

国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第12条の3

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)

第12条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第12条の3(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ