クラウド六法独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第十四条独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十四条(財務諸表の閲覧期間)平成十五年国土交通省令第百二号機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。