独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十四条の二
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
平成十五年国土交通省令第百二号
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)
第14条の2 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。