独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十四条の二

(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十五年国土交通省令第百二号

機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

第14条の2

(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百二号)

第14条の2 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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