独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十条
(新幹線資産見返負債)
平成十五年国土交通省令第百二号
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
2 前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。 一 全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第七条第二項第一号に掲げる額のうち損益計算書の収益に計上される額 二 機構の新幹線鉄道に係る業務に係る資産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返負債戻入の合計額 三 全国新幹線鉄道整備法施行令第七条第二項第二号に掲げる額のうち損益計算書の費用に計上される額 四 新幹線鉄道施設に係る減価償却費の額及び新幹線鉄道の建設に関する事業により機構が取得した資産の処分に伴う損失の額の合計額