独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第四条
(業務方法書の記載事項)
平成十五年国土交通省令第百二号
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号に規定する鉄道施設の建設に関する事項 二 法第十三条第一項第二号に規定する調査に関する事項 三 法第十三条第一項第三号に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項 四 法第十三条第一項第四号に規定する災害復旧工事に関する事項 五 法第十三条第一項第五号に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項 六 法第十三条第一項第六号に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項 七 法第十三条第一項第七号に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項 八 法第十三条第一項第八号に規定する技術的援助に関する事項 九 法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項に規定する業務に関する事項 十 法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 十一 法第十三条第二項第一号から第三号までに規定する補助金等の交付に関する事項 十二 法第十三条第三項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第四条第一項に規定する業務に関する事項 十三 法第十三条第四項第一号に規定する施設の建設及び管理に関する事項 十四 法第十三条第四項第二号に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項 十五 法第十五条第一項に規定する業務の委託に関する事項 十六 業務の委託に関する基準 十七 競争入札その他契約に関する事項 十八 その他業務の執行に関して必要な事項