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独立行政法人国際観光振興機構に関する省令

平成十五年国土交通省令第百三号

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独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年国土交通省令第百三号
  • 公布日: 2003-10-01
  • 収録条文数: 26件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第三条 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第四条 (業務方法書の記載事項)
  • 第五条 (中期計画の認可申請等)
  • 第六条 (中期計画の記載事項)
  • 第七条 (年度計画の記載事項等)
  • 第八条 (業務実績等報告書)
  • 第九条 (会計の原則)
  • 第十条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  • 第十一条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第十二条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第十三条 (財務諸表)
  • 第十四条 (事業報告書の作成)
  • 第十五条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十六条 (会計監査報告の作成)
  • 第十七条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十八条 (内部組織)
  • 第十九条 (管理又は監督の地位)
  • 第二十条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
  • 第四条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条