独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第五条

(区分経理)

平成十五年国土交通省令第百四号

機構は、機構法第十二条(同条第一項第一号及び第二号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。 一 木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。) 二 豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)

2 機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。

第5条

(区分経理)

独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百四号)

第5条 (区分経理)

機構は、機構法第12条(同条第1項第1号及び第2号イを除く。)の業務で次に掲げる施設に関するものに係る経理については、それぞれその他の業務に係る経理と区分し、勘定を設けて整理しなければならない。 一 木曽川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「愛知用水施設」という。) 二 豊川水系に係る愛知豊川用水施設(次項において「豊川用水施設」という。)

2 機構は、愛知用水施設又は豊川用水施設と一体的な管理を行うことが適当であると認められる水資源開発施設の管理に係る経理については、当該愛知用水施設又は豊川用水施設に係る前項に規定する勘定において一括して整理することができる。

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