独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第十二条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十五年国土交通省令第百四号

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第12条

(財務諸表の閲覧期間)

独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百四号)

第12条 (財務諸表の閲覧期間)

機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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