独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令
平成十五年国土交通省令第百五号
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第九条
(独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。