独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年国土交通省令第百六号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人自動車事故対策機構法(以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百六号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人自動車事故対策機構法(以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

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