独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令 第六条
(中期計画の記載事項)
平成十五年国土交通省令第百六号
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 機構法第十五条第一項に規定する積立金の使途 四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(中期計画の記載事項)
独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百六号)
第6条 (中期計画の記載事項)
機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 機構法第15条第1項に規定する積立金の使途 四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項